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案件紹介サービス利用規約(受注候補企業向け)

2026年8月17日 制定

第1条(適用及び同意)

  1. 本規約は、株式会社Nowever(以下「当社」といいます。)が提供する案件紹介サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社と受注候補企業との間の一切の関係に適用されます。
  2. 受注候補企業は、当社所定の画面において本規約に同意する操作を行うことにより、本規約に同意した上で本サービスを利用するものとします。

第2条(定義)

本規約において、次の各号の用語は、当該各号に定める意味を有します。

  1. 「受注候補企業」とは、当社の運営するプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」といいます。)に掲載され、又は問い合わせ元からのお問い合わせを受ける支援会社であって、本サービスを利用する事業者をいいます。
  2. 「問い合わせ元」とは、本プラットフォームを通じて発注・相談を行う事業者をいいます。
  3. 「案件概要」とは、当社が受注候補企業に提示する、問い合わせ元を特定しにくくするための処理を行った案件の概要情報をいいます。
  4. 「案件詳細情報」とは、受注候補企業が商談申込みを行い個別利用契約が成立したことにより、当社が受注候補企業に開示する、問い合わせ元に関する情報(社名、担当者名及び連絡先を含みます。)をいいます。
  5. 「利用料」とは、本サービスにおける案件詳細情報の提供に対して受注候補企業が当社に支払う料金をいいます。
  6. 「商談申込み」とは、受注候補企業が案件概要を確認の上、当社所定の方法により、当該案件について案件詳細情報の提供を受け商談を行う意思を表明する操作をいいます。
  7. 「本契約」とは、本規約及び本規約に基づき当社と受注候補企業との間に成立する個別利用契約を総称していいます。

第3条(本サービスの内容)

  1. 当社は、問い合わせ元からのお問い合わせに基づき、受注候補企業に対して案件概要を提示します。案件概要は、問い合わせ元を特定しにくくするための処理を行った情報であり、当該処理により問い合わせ元が特定される可能性が完全に排除されるものではありません。
  2. 受注候補企業が案件概要について商談申込みを行い、当該申込みに際して表示された条件に同意したときに、当該案件に係る案件詳細情報の提供について当社と受注候補企業との間の契約(以下「個別利用契約」といいます。)が成立します。
  3. 当社は、個別利用契約の成立後、受注候補企業に対し案件詳細情報を開示します。案件詳細情報の開示をもって、当社の本サービスに係る役務の提供は完了するものとします。
  4. 案件詳細情報の開示後の問い合わせ元との連絡、商談、契約その他の取引は、受注候補企業と問い合わせ元との間で行われるものであり、当社はその当事者とはなりません。

第4条(商談申込みの期限)

  1. 受注候補企業は、案件概要の提示に際して当社が案内する期限までに、商談申込みを行うものとします。
  2. 受注候補企業が前項の期限までに商談申込みを行わない場合、又は当該案件が受付を終了した場合には、当該案件概要に係る案件詳細情報の提供は行われません。

第5条(利用料)

  1. 各受注候補企業について、当社が初めて成立させた個別利用契約に係る案件詳細情報の提供は、無料とします。
  2. 前項の場合を除き、案件詳細情報の提供に係る利用料は、案件ごとに当社が定める金額とし、当社は、受注候補企業が商談申込みを行う前に、当該金額を受注候補企業に表示します。受注候補企業は、表示された金額を確認の上で商談申込みを行うものとします。
  3. 利用料には、別途消費税等相当額を加算します。

第6条(決済)

  1. 受注候補企業は、利用料を、当社が指定する決済事業者を通じ、当社所定の方法により支払うものとします。
  2. 既に支払われた利用料は、本規約に別段の定めがある場合を除き、返金されません。

第7条(連絡不通の場合の取扱い)

  1. 受注候補企業が案件詳細情報の開示を受けた後、当該案件詳細情報に係る問い合わせ元に対し、開示された連絡先を用いて社会通念上相当な方法及び回数で連絡を試みたにもかかわらず、相当期間内に問い合わせ元と連絡が取れない場合、受注候補企業は、当社所定の方法により当社にその旨を申告することができます。
  2. 当社は、前項の申告について合理的に確認の上、連絡が取れないと認めるときは、当該個別利用契約に係る利用料の請求を行わず、既に支払われている場合にはこれを返金します。

第8条(返金)

  1. 受注候補企業が商談申込みを行った後、当社が案件詳細情報を提供するまでの間に、当該案件に係る紹介枠(当社が別途定める受注候補企業の数の上限)が満了したことにより、当社が受注候補企業に案件詳細情報を提供できない場合、当社は、当該個別利用契約に係る利用料を全額返金します。
  2. 前条及び本条に定めるほか、受注候補企業の都合による利用料の返金は行いません。

第9条(迂回取引の禁止)

  1. 受注候補企業は、本サービスを通じて案件詳細情報の開示を受けた問い合わせ元について、当該案件詳細情報の開示を受けた日から12か月間、利用料の支払を免れる目的で、本サービスを通じずに当該問い合わせ元と直接又は第三者を介して取引を行ってはなりません。
  2. 受注候補企業が前項に違反した場合、当社は、受注候補企業に対し、当該違反に係る取引について本来支払われるべき利用料に相当する額を請求することができます。

第10条(問い合わせ元情報の取扱い)

  1. 受注候補企業は、案件詳細情報として開示された問い合わせ元に関する情報を、当該問い合わせ元との商談その他本サービスの目的の範囲内でのみ利用するものとし、当該目的の範囲を超えて利用してはなりません。
  2. 受注候補企業は、案件詳細情報に含まれる個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の法令に従い適正に取り扱い、当社の事前の承諾なく第三者に提供してはなりません。
  3. 受注候補企業が前二項に違反したことにより、当社又は問い合わせ元その他の第三者に損害、請求その他の不利益が生じた場合、受注候補企業は、自己の責任と費用によりこれを解決し、当社に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
  4. 前三項は、受注候補企業が問い合わせ元との直接のやり取りその他本サービスを通じない方法により独自に取得した情報の取扱いを制限するものではありません。当該情報の取扱いは、受注候補企業が自己の責任において、関係法令及び自己のプライバシーポリシー等に従い行うものとします。

第11条(受注候補企業の表明保証及び禁止事項)

  1. 受注候補企業は、当社に提供する自己に関する情報が正確かつ最新であることを表明し、保証します。
  2. 受注候補企業は、本サービスの利用にあたり、次の各号の行為を行ってはなりません。
    1. 法令又は公序良俗に違反する行為。
    2. 虚偽の情報を登録し、又は当社若しくは問い合わせ元に提供する行為。
    3. 問い合わせ元その他の第三者又は当社の権利若しくは利益を侵害する行為。
    4. 案件詳細情報として開示された情報を目的外に利用し、又は無断で第三者に提供する行為。
    5. 本サービスの運営を妨害する行為。
    6. 本サービスを通じて取得した情報を、当社の事前の承諾なく本サービスの目的外に転用する行為。
    7. 案件概要から問い合わせ元を特定し、又は特定しようと試みる行為、及びこれにより知り得た情報を用いて、本サービスを通じずに当該問い合わせ元と取引を行う行為。
    8. その他、当社が不適切と合理的に判断する行為。

第12条(本サービスの停止・変更・終了)

当社は、システムの保守、障害、不可抗力その他当社が必要と判断する事由がある場合、事前の通知なく本サービスの全部又は一部を停止、中断又は変更することができます。

第13条(免責及び責任の制限)

  1. 本規約の他の条項にかかわらず、当社が受注候補企業に対して負う責任及びその範囲は、本条に定めるところによります。
  2. 当社は、本サービスにより提供する案件概要及び案件詳細情報について、問い合わせ元による発注の意思の有無、問い合わせ元の情報の正確性、成約の可能性その他一切の事項を保証しません。案件概要及び案件詳細情報には、人工知能(AI)を用いて生成し、又は整理した情報が含まれることがあります。
  3. 当社は、受注候補企業と問い合わせ元との間の連絡、商談、契約その他の取引及びこれらに関して生じた紛争について、一切責任を負いません。
  4. 当社は、本サービスの利用に関して受注候補企業に生じた損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、責任を負いません。
  5. 前項の場合において当社が責任を負うときであっても、当社が賠償する損害は、現実に生じた通常かつ直接の損害に限られ、逸失利益、特別損害及び間接損害を含みません。また、当社が賠償する損害の額は、当該損害の原因となった個別利用契約に係る利用料の額を上限とします。

第14条(秘密保持)

  1. 受注候補企業及び当社は、本サービスの利用に関連して相手方から秘密である旨を明示して開示された情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩せず、本サービスの利用又は提供の目的以外に利用しないものとします。
  2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれません。
    1. 開示を受けた時点で既に保有していた情報。
    2. 開示を受けた時点で公知であった情報、又は自己の責によらず公知となった情報。
    3. 独自に開発した情報。
    4. 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報。
  3. 個人情報は本条の秘密情報に含まれないものとし、その取扱いは第10条及び当社のプライバシーポリシーの定めによります。
  4. 本条の規定は、本契約の終了後2年間存続するものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 受注候補企業及び当社は、相手方に対し、自己(自己の役員及び実質的に経営を支配する者を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
  2. 受注候補企業及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布・偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し若しくは業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを保証します。
  3. 受注候補企業又は当社は、相手方が前二項に違反した場合、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
  4. 前項により本契約を解除した場合、解除をした当事者は、これにより相手方に生じた損害を賠償する責任を負わず、相手方に対する損害賠償の請求は妨げられないものとします。

第16条(契約の解除)

  1. 受注候補企業又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相当の期間を定めて催告した上、当該期間内に是正がないときは本契約を解除することができます。ただし、第2号から第6号までに該当する場合には、催告を要することなく直ちに解除することができます。
    1. 本規約に違反したとき。
    2. 支払の停止があったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
    3. 差押え、仮差押え、仮処分、競売又は租税滞納処分を受けたとき。
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続の開始の申立てがあったとき。
    5. 解散し、又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    6. その他相手方との信頼関係を破壊する重大な事由があったとき。
  2. 当社は、受注候補企業が前項各号のいずれかに該当する場合、本契約の解除に代えて、又はこれとあわせて、本サービスの提供の全部又は一部を停止することができます。
  3. 本条による解除は、解除をした当事者による損害賠償の請求を妨げません。

第17条(権利義務の譲渡等)

  1. 受注候補企業は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。
  2. 当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡した場合(合併、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)には、当社は、当該事業の譲渡に伴い、本契約上の地位、本規約に基づく権利義務並びに受注候補企業に関する情報(決済に関する情報を含みます。)を当該事業の譲受人に移転することができるものとし、受注候補企業は、あらかじめこれに同意するものとします。

第18条(本規約の変更)

  1. 当社は、民法の規定に従い、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約を変更することができます。
    1. 本規約の変更が受注候補企業の一般の利益に適合するとき。
    2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 当社は、前項による変更にあたり、変更後の本規約の効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社所定の方法により周知します。

第19条(分離可能性)

本規約のいずれかの規定又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該規定の残りの部分及びその他の規定は引き続き完全に有効に存続するものとします。

第20条(存続)

本契約が終了した場合であっても、第9条(迂回取引の禁止)、第10条(問い合わせ元情報の取扱い)、第11条(表明保証及び禁止事項)、第13条(免責及び責任の制限)、第14条(秘密保持。存続期間は同条第4項による。)、第15条第4項(反社会的勢力の排除)、第17条(権利義務の譲渡等)、第19条(分離可能性)、本条及び第21条(準拠法及び管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。

第21条(準拠法及び管轄)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本サービス又は本規約に関して当社と受注候補企業との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。